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奈良地方裁判所 昭和50年(行ウ)1号 判決

奈良市高畑破石町六五六番地

原告

藤本正成

右訴訟代理人弁護士

吉田恒俊

右訴訟復代理人弁護士

佐藤真理

奈良市登大路町八一番地

奈良税務署内

被告

奈良税務署長

藤井修

主文

原告の請求をいずれも棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  原告

1  被告が昭和四九年二月二八日付でした原告の昭和四六年度の総所得金額を一九八万二九三一円、昭和四七年度の総所得金額を二二八万三二四〇円とした更正処分のうち、昭和四六年度分につき一二〇万円、昭和四七年度分につき一〇〇万円を越える部分及び右各年度の過少申告加算税の賦課処分を取消す。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

との判決

二  被告

主文同旨

第二当事者の主張

一  請求原因

1  原告は電気工事を業とするものであるが、被告に対し、昭和四七年三月一三日、昭和四六年度分の総所得金額を一二〇万円昭和四八年三月一三日、昭和四七年度分の総所得金額を一〇〇万円としてそれぞれ申告した。

2  被告は昭和四九年二月二八日、原告の所得税額につき、昭和四六年度の総所得金額を一九八万二九三一円、所得税額を一三万〇三〇〇円、過少申告加算税額四、九〇〇円、昭和四七年度の総所得金額を二三八万三二四〇円、所得税額を一八万四〇〇〇円、過少申告加算税額八、八〇〇円とする更正および賦課決定処分をした。そこで原告は、被告に対し右各処分につき、昭和四九年四月二五日異議申立をし、同年七月二三日被告から異議申立を棄却する決定を受けたので、同年八月二四日大阪国税不服審判所長に対し審査請求をなしたところ、同所長は昭和五〇年三月一八日原処分を一部取消す裁決(昭和四六年分総所得金額一、五一〇、六二二円、同四七年分総所得金額二、二四八、五二七円)をなした。

3  しかしながら、本件更正及び賦課決定(以下「本件課税処分」ともいう。)は、いずれも原告の所得を過大に認定した違法がある。

よつて原告は被告に対し本件課税処分の取消を求める。

二  請求原因に対する認否

1  請求原因1、2記載の事実を認める。

2  同3の事実は争う。

三  被告の主張

1  推計課税の適法性

被告税務署長所部の西岡係官は、原告の昭和四六、四七年両年分の所得税の調査のため、昭和四八年五月二五日原告宅を訪れ原告に対し右両年分の申告にかかる総所得金額の計算に関する資料等の提示を求めたところ、原告は昭和四七年分について原告が保存していた手控えに基づいて売上、仕入、および特別経費の金額を、一般経費については資料がないとして科目別に一ケ月当りの概算額をそれぞれ申立て、昭和四六年分については、全く資料を保存していないとして、何の申立てもしなかつた。

そこで、係官は、原告の取引先などを調査し、これにより判明した原告の説明と相違する事項について、同年七月上旬、および八月中旬の二度にわたり原告に面接して、右事項を遂一指摘して説明を求めたが、原告はこれらに対し具体的説明をしなかつたので、推計に基づき課税処分をした。

2  本件課税処分の根拠

(一) 原告の昭和四六、四七年分の収入金額、経費、所得金額およびそれらの内訳は別表(一)、(二)の被告の主張欄記載のとおりである。

(二) 原告の昭和四六年分の一般経費および雇人費については、次の計算式により算出した。

一般経費

(47年分の一般経費額から宿泊費を差引いた額) (47年分の収入金額から仕入金額を差引いた額) (一般経費率)

(1,783,564円-210,000円)÷(10,307,300円-1,262,771円)=17.40%

(46年分の収入金額) (一般経費率)

7,575,000円×17.40%=1,318,050円

雇人費

(47年分の雇人費) (47年分の収入金額から仕入金額を差引いた額) 雇人費率

1,814,900円÷(10,307,300円-1,262,771円)=20.07%

(46年分の収入金額) (雇人費率) 雇人費

7,575,000円×20.07%=1,520,303円

なお、昭和四七年六月から原告は一ケ月三〇、〇〇〇円の宿泊工事を開始しているので、昭和四六年の一般経費を算出するための、一般経費率の算出につき、右七ケ月分の宿泊工事費二一〇、〇〇〇円を昭和四七年の一般経費から差引いた。

(三) 大阪国税不服審判所長の裁決は、昭和四六年分総所得金額一、五一〇、六二二円、昭和四七年分は、二、二四八、五二七円であつて、原告の前記所得金額はいずれも右裁決額を上まわつている。

四  被告の主張に対する認否および反論

1  被告の主張1の推計課税の必要が存在したことは争う。

2  被告の主張2(一)の原告の昭和四六、四七年分の収入金額、経費、所得金額およびそれらの内訳については別表(一)、(二)の原告の主張欄記載のとおりである。

3  原告の一般経費は、原告においても実額の把握ができないので、同業者の比率に基づいて算定すべきであり、これによれば一般経費率は昭和四六年〇、二四三一、昭和四七年〇、二六一七である。

しかし、昭和四六年は原告が営業をはじめた年の翌年であるから、その一般経費率は同業者の一割増とすべきである。

4  原告が東運送に支払つた昭和四六年一二九、〇〇〇円、昭和四七年三三〇、〇〇〇円はいずれも原告の建柱工事の下請をさせたものであり、的場電気商会に昭和四七年に支払つた二四、〇〇〇円も原告の電気工事の下請をさせたものであるから、いずれも外注費に該る。

5  原告が昭和四七和に萩野電気に支払つた八三、〇〇〇円は雇人費に該る。

6  奈積工業株式会社が昭和四七年原告宛に支払つた七二五、〇〇〇円は勝美駿一の収入である。また被告が右金額を原告の売上げ収入であると主張したのは昭和五二年二月二八日の本件口頭弁論期日であつて、被告は昭和四九年七月二三日付異議決定書において右金額を収入金に計上していなかつたのに、本訴提起から一年八ケ月経過した後に、新らたにこれを追加したものであるから、このような新主張は課税手続上の信義則に反し、かつ、時機に後れた攻撃防禦方法として許されない。

第三証拠

一  原告

1  甲第一ないし八号証

2  証人加藤宣之、同勝美駿一、原告本人(一ないし三回)。

3  乙第一号証、同二号証の一ないし一一、同第三号証、同第五、六号証の成立を認め、その余の乙号各証の成立は不知。

二  被告

1  乙第一号証、同第二号証の一ないし一一、同第三ないし八号証、同第九号証の一ないし三、同第一〇、一一号証、同第一二号証の一、二、同第一三号証、同第一四号証の一、二

2  証人西岡明、同山本喜文

3  甲第八号証の成立を認め、その余の甲号各証の成立は不知。

理由

一  請求原因1、2の事実は、原告の申告税額を除き、その余は当事者間に争いがない。

二  証人西岡明の証言により真正に成立したものと認められる乙第四号証、証人西岡明、同加藤宣之(後記採用しない部分を除く)の証言、原告本人(第一ないし三回、同)尋問の結果に弁論の全趣旨を総合すると、奈良税務署員である西岡明係官は、原告の昭和四六、四七年両年分の所得の調査のため、昭和四六、四七年両年分の所得の調査のため、昭和四八年五月一九日原告宅に赴いたが、原告が不在であつたので、同人の妻に右の訪問の目的を告げて後日再訪問することとした。同月二五日原告宅に再度赴いた同係官は原告に訪問の目的を告げて、帳簿書類の有無等について質問したところ、原告は、昭和四七年分について売上げ、仕入れ、人件費、外注費などに関する資料を示し説明をしたが、昭和四六年分については資料がないのでわからない旨申し立てた。そこで同係官は右資料と説明にもとずき、四七年度分の収支についてのメモを作成した。右メモに基づき同係官が後日反面調査をした結果、原告本人の前記説明と相違する事実や、説明に欠けていた事実が判明したため、同係官は同年七月始頃原告宅で原告と面接して右の疑問点を指摘したところ、原告はこれに説明を加えることを拒んだ。更に同年八月に同係官が原告と面接したが、原告は前回と同様の態度を示して、協力しなかつたため、同係官は調査を続けることができなかつた。以上の事実が認められ、証人加藤宣之の証言および原告本人尋問の結果中、右認定に反する部分は、前掲各証拠と対比して採用しない。

右事実によれば、本件更正当時、原告は、昭和四六年分の帳簿書類等の資料を提示せずかつ、昭和四六、四七年分について被告所部係官の質問に応じないなどして調査に協力しなかつたものであるから、被告は所得額を推計により認定する必要性の存したことが明らかである。

三  原告の所得額について

1  原告の昭和四六年分の収入支出については、別表(一)の一般経費の金額、雇人費の額、原告が東運送に支払つた一二九、〇〇〇円が外注費に該るか否かの諸点を除き、他は当事者間に争いがない。

原告の昭和四七年分の収入支出については、別表(二)の収入の項の奈積工業分七二五、〇〇〇円が原告の収入か否か、一般経費の金額、特別経費の項の萩野電気への支払分八三、〇〇〇円、東運送への支払分三三〇、〇〇〇円、的場電気商会への支払分二四、〇〇〇円が特別経費に該るか否か、勝美(双葉電工)に対する六月分の外注費五〇二、二〇〇円の支払があつたか否かの諸点を除き、他は当事者間に争いがない。

2  成立に争いのない乙第二号証の一ないし一一、原告本人尋問の結果により真正に成立したものと認められる甲第一ないし七号証、証人西岡明の証言により真正に成立したものと認められる乙第四号証、証人山本喜文の証言により真正に成立したものと認められる乙第八号証、同第一〇号証、証人勝見駿一、同西岡明、同山本喜文の各証言に原告本人尋問(第一ないし三回、後記採用しない部分を除く)の結果に弁論の全趣旨を総合すると、次の事実が認められる。

(一)  原告は、近畿電気工事株式会社、田中電工に約一四年間勤務して、電気工事業務に従事した後、昭和四三年頃勝美駿一他三名と共に始めた共和電工の名称での共同事業経営を経て、昭和四五年六月藤本電気商会の名称で独立して水処理施設や発電所等の電気工事の下請を主とする電気工事業をはじめた。原告は独立から数年間は、店舗を設けずガレージを賃借し、昭和四六年に中古トラック一台、半年後に軽四輪一台、その後ライトバン一台を購入し、これらに工具などを乗せて、原告の雇用する松石、本山(昭和四六年五月退職)、萩原(後に退職し、かわつて迫間が入る)の従業員とともに、工事現場へ赴き、原告が下請した電気工事等を行なつて、収益を得ていた。

(二)  原告は、昭和四六年において三和電業株式会社から下請した電気工事を、昭和四七年においては三和電業の他に永原電気商会、奈積工業株式会社から下請した電気工事を行なつたが、これらには勝美駿一と河野が従業員一名を使用して双葉電工の名称で営業する電気工事業者の協力を、昭和四六年七月から昭和四七年五月までの間受けた。

原告と双葉電工の事においては、原告が請負つた電気工事等について双葉電工が原告とともに右工事を行ない、代金については工事に従事した延人数と工区数に基づき、原告が受領してきた下請代金から経費を差引いた残額を按分し、双葉電工は右分配金を原告との間での外注代金として受取り、受領額についてその都度原告宛の領収証を発行する約定となつていた。原告は右約定に従い、原告が三和電業から請負つた工事を双葉電工の協力を得て行ない、昭和四六年中に合計二、四五〇、四九三円を六回にわたつて、昭和四七年中には同年五月末で協働関係を解消するまでの間の外注費として合計二、三五〇、九三七円を五回にわたつて、双葉電工に支払い、その都度勝美から領収証を徴していた。原告は、昭和四七年六、七月と奈積工業株式会社の下請として電気工事をし、同社から六月分二三一、〇〇〇円、七月分四九四、〇〇〇円(合計七二五、〇〇〇円)の下請代金の支払いを受けた(もつとも代金は原告の作成した領収証を勝美が持参して受取りに行つた)。

(三)  原告と双葉電工の前記協働関係は双方の合意の下に、昭和四六年五月末をもつて、原告が請負つている三和電業の電気工事分は終了し、原告が奈積工業から請負つた前記電気工事は、昭和四七年八月から原告にかわつて双葉電工が請負うこととなつた。右の協働関係解消および奈積工業の下請の交替は、円満に行なわれ、前記協働関係に基づく金銭関係の清算も完全に行なわれ、勝美が原告に交付すべき分配金の領収証は全て原告に対し発行された。

以上の事実が認められ、右認定に反する原告本人の供述部分および乙第四号証の記載は、右認定事実と対比して採用できない。

3  そこで原告の昭和四七年の収入・支出の項目中争いのある項目についてこれをみるに、右2記載の事実によれば、奈積工業から下請した電気工事についても、原告と双葉電工の間で人区割に基づき下請代金を按分し、双葉電工が原告から外注費として得た分配金については領収証を、原告に交付する処理がなされたものと認められるから、奈積工業の支払つた七二五、〇〇〇円は原告に対し支払われたものと、推認すべく、また原告から双葉電工に支払われた分配金は、勝美が昭和四七年に原告に発行した前記二、三五〇、九三七円の領収証の金額中に含まれているものと推認するのが相当である。

なお、右の双葉電工の所得に関し原告は、被告が本訴提起後に収集した資料に基づいて、本件課税処分の適法性を主張・立証することは許されない旨主張する。しかし、いわゆる白色申告者に対する課税処分の取消訴訟においては、被告は課税処分の後に収集、作成した資料によつて処分の適法性を立証し、また処分の適法性を維持する理由として、右処分時において考慮されなかつた事実を主張することも許されると解すべきものである。したがつて、被告が原告主張のとおりの時期に奈積工業と原告の取引にかかる下請代金を原告の売上を構成するものと主張したとしても、本件審理の具体的状況に鑑み、右主張の提出を時機に後れたものと認めることはできない。

4  原告の昭和四七年の一般経費の実額が被告の主張する一、七八三、五六四円であることは本件全証拠によつてもこれを認めるに足りない。

右経費については、成立に争いのない甲第八号証および原告本人尋問の結果に弁論の全趣旨を総合すると、従業員二名位を使用して電気工事の下請をなす業者の工事差益金額(収入金額から仕入額をを差引いた残額)に対する必要経費額の割合を示す一般経費率は昭和四七年〇、二六一七、昭和四六年〇、二四三一であることが認められ、(これに反する証拠はない。)、原告の昭和四七年の収入金額が、当事者間に争いのない九、五九〇、九三九円に前認定の奈積工業分七二五、〇〇〇円を加えた一〇、三〇七、三〇〇円であり、仕入額が一、二六二、七七一円であることは当事者間に争いがないから、工事差益金は九、〇四四、五二九円(10,307,300円-1,262,771円=9,044,529円)となるところ、これに右一般経費率を乗じると、昭和四七年の一般経費額は二、三六六、九五三円(9,044,529円×0.2617=2,366,953円)になるものというべきである。

5  つぎに昭和四七年の特別経費に関し、原告本人尋問の結果により真正に成立したものと認められる甲第一ないし四号証、同第六、七号証、弁論の全趣旨により真正に成立したものと認められる乙第一四号の一、原告本人尋問の結果に弁論の全趣旨を総合すると、原告は昭和四六年東運送に対し一二九、〇〇〇円、昭和四七年同運送に対し三三〇、〇〇〇円、萩野電機に対し八三、〇〇〇円、的場電気商会に対し二四、〇〇〇円をそれぞれ支払つたこと、東運送に対する支払いはいずれも、原告が三和電業から請負つた水道施設等の配線工事に要する電柱の建柱作業を東運送に行なわせた対価であること、萩野電気に対する支払いは、前記のとおり原告の下で働いていた萩野が、一度退職した後に、原告の求めに応じて、以前の勤務条件と同じ内容で原告の下で常用として働いた対価として支払われたこと、的場電気商会に対する支払いは、工事現場事務所の電灯工事の一部を行なわせた対価として支払われたこと、以上の事実が認められ、これに反する証拠はない。

右認定事実に前記2の認定事実および昭和四六、四七年の原告の一般経費額を推計することをあわせ考えると、東運送に対する支払いは全て一般経費に該り、他方萩野電機と的場電気商会に対する支払いは雇人費として計上すべきものと認めるのが相当である。

そうすると、原告の昭和四七年の特別経費額は被告主張四、二七九、八三七円に一〇七、〇〇〇円(萩野分八三、〇〇〇円に的場分二四、〇〇〇円を加える)を加えた四、三八六、八三七円となる。

6  以上と1記載の争いのない項目の数額によれば、原告の昭和四七年の所得額は同年収入金額と雑収入額から仕入金額・一般経費額・特別経費額を差引いた残額二、二九九、三七八円(10,307,300円+8,639円-1,262,771円-2,366,953円-4,386,837円=2,299,378円)となること計数上明らかである。

7  原告の昭和四六年度の収入支出の争いある項目についてこれをみるに、一般経費額は、昭和四七年度と同様に、前認定の昭和四六年の一般経費率〇、二四三一を使つて推計すると、一、八四一、四八二円(7,575,000円×0.2431=1,841,482円)となる。また雇人費については、昭和四七年の工事差益金九、〇四四、五二九円と雇人費一、九二一、九〇〇円(1,814,900円+83,000円+24,000円=1,921,900円)の比率〇、二一二五(1,921,900円÷9,044,529円=0.2125)を用いて推計すると(この昭和四七年の雇人費率を、昭和四六年〇、二四三一と昭和四七年〇、二六一七の各一般経費率の割合を求めて、昭和四六年の雇人率に修正すると〇、一九七四(0.2431×0.2125÷0.2617=0.1974)となる。これによって昭和四六年の雇人費を算出すると一、四九五、三〇五円(7,575,000円×0.1974=1,495,305円)となり被告主張の雇人費一、五二〇、三〇三円を下回ることとなる。)、一、六〇九、六八七円(7,575,000円×0.2125=1,609,687円)となる。

8  以上と1記載の争いのない項目の数額によると、原告の昭和四六年の所得は、前記した昭和四七年の所得を求めたと同一の算式により、一、五五九、三三八円(7,575,000円-1,841,482円-1,841,482円-4,174,180円=1,559,338円)となる。

四  以上のとおりだとすると、原告の昭和四六、四七年の所得額はいずれも、裁決に係る所得金額(昭和四六年一、五一〇、六二三円、昭和四七年二、二四八、五二七円)を上回ることが明白であるから、所得金額の認定についての違法はなく、本件裁決により一部取消された後の本件更正は適法であり、また賦課決定にも右違法を前提とする違法はないものというべきである。

よつて、原告の本訴請求は理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民訴法八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 倉橋良寿 裁判官 広岡保 裁判官 楠本新)

別表(一) 昭和四六年度

〈省略〉

別表(二) 昭和四七年度

〈省略〉

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